日の宮不動産

Buyer's Guide

日本人のための タイ不動産購入ガイド

日本人がタイで不動産を取得する際につまずきやすい、法的・税務的なポイントを整理しました。 費用とリスクも含めて、先にすべてお見せします。

タイ不動産購入の流れとFETの重要性

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    無料相談・条件整理

    LINEまたはビデオ通話で、目的(投資/移住)・ご予算・資産全体のご事情を伺います。この段階で費用は一切かかりません。

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    物件選定・内見

    条件に合う物件だけをご提案。現地内見にも、日本からのオンライン内見にも対応します。

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    予約・売買契約

    予約金をお支払いし、売買契約を締結。契約書は提携弁護士と内容を精査し、一つひとつご説明します。

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    海外送金・FET取得

    購入資金を日本から外貨で送金し、銀行発行の外貨送金証明書(FET)を取得。外国人名義の登記と将来の資金回収に必須の書類です。

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    決済・登記・お引き渡し

    残代金を決済し、土地局で名義登記。鍵のお引き渡し後は、賃貸づけ・管理のサポートに移行します。

FET(外貨送金証明書)とは?

一定額以上を海外から外貨で送金した際に、タイの銀行が発行する証明書(Foreign Exchange Transaction Form)です。コンドミニアムを外国人名義で登記する際や、 将来売却して代金を国外へ送金する際に必要とされる重要書類とされています。 資金の出所を証明するものであり、取得・保管がのちの資金回収の鍵になります。

諸費用と税金——先に全部お見せします

タイの商慣習では、仲介手数料は売主・貸主が負担します。買主・借主としてのご相談・仲介に、原則手数料はかかりません。

売買時にかかる主な税金・費用は次のとおりです。いずれも「実際の売買価格」か「政府評価額」の高い方を基準に計算されます。

税金・費用税率負担の商慣習
移転登記料2%買主・売主で1%ずつ折半が一般的
特別事業税(SBT)3.3%所有5年未満で売却する売主が負担
印紙税0.5%所有5年以上でSBT免除の場合に売主が負担
源泉徴収税1%または累進売主が負担(売却益の前払い税)

買主として通常負担するのは移転登記料の折半分(価格の約1%)が中心です。 物件ごとの総支払コストは、お見積り時に必ず内訳つきでご提示します。

コンドミニアムの「外国人クオータ(49%枠)」

タイの法律では、1棟のコンドミニアムの専有面積の合計のうち、最大49%までを外国人がフリーホールド(完全所有権)で保有できると定められているとされています。残りの51%はタイ国籍者・タイ法人の枠です。

人気物件では外国人枠が先に埋まることがあり、その場合は外国人名義での購入ができません。 購入を検討する際は、まず「外国人枠に空きがあるか」を確認することが重要です。 空きがない場合は、リースホールドやタイ法人を用いる選択肢が案内されることもあります。

リースホールド(30年借地権)とヴィラ購入

外国人は原則としてタイの土地を直接所有できません。 そのため土地付きのヴィラでは、一般に30年間のリースホールド(借地権)契約が用いられます。契約上「更新(+30年など)」が定められることもありますが、 その法的拘束力については議論があり、慎重な確認が必要とされています。

このほか、タイ法人を設立して保有する方法などもありますが、それぞれに法的な留意点があります。 ヴィラ購入時は、売主と利害関係のない独立した現地の弁護士を起用し、 契約内容を精査することが推奨されます。

日本法人名義での購入と「減価償却」メリット

日本法人で海外不動産を保有する場合、建物部分を減価償却費として損金算入できるケースがあります。タイのコンドミニアム等は建物の比率が70〜80%と高い傾向があるとされ、土地比率の高い日本国内物件に比べて償却メリットが大きくなることがある、と言われています。

これにより課税所得を圧縮し、課税の繰り延べ効果が期待されることがあります。 なお、2020年度の税制改正により個人の海外中古不動産を用いた損益通算は制限されましたが、法人における取り扱いは個人とは異なります。

ただし、適用の可否や効果は法人の状況・物件・最新の税制によって大きく変わります。 必ず顧問税理士にご確認ください

実際に起きた失敗と、私たちの防ぎ方

タイには不動産仲介の国家資格がなく、誰でもエージェントを名乗れます。 実際に起きたトラブルから学び、仕組みで防ぐことが何より重要です。

実在しない物件・偽エージェントによる詐欺

日本語が堪能な自称エージェントが、偽造名刺と本物のパンフレットで架空の商談を作り、多額の現金を騙し取った実例があります。

私たちは、土地局発行の権利証(チャノート)原本と所有者の本人確認を照合してからご案内します。確認できない物件は、条件がどれほど良くてもご紹介しません。

完成前物件(プレビルド)の建設中止・開発会社の倒産

環境アセスメント(EIA)が通らず建設中止になったり、開発会社が倒産して資金が戻らない事例が発生しています。

完成前物件は、上場企業や実績豊富な大手デベロッパーの案件に限定し、EIA承認状況・分譲実績を確認したうえでご提案します。

表面利回りだけを見て購入し、実質赤字に

「利回り8%」の言葉だけで購入した結果、管理費・税金・空室を差し引くと手取りがほとんど残らなかった——よくある失敗です。

私たちはコスト・空室想定を織り込んだ実質ベースの収支表を契約前に必ず提示します。数字の前提を説明できない物件は勧めません。

本ページの内容について

本ページは一般的な情報提供を目的としたものであり、法務・税務上の助言ではありません。 制度・税制は改正される可能性があり、個別の状況により取り扱いが異なります。 実際の取引・申告にあたっては、当社が提携する現地専門弁護士・税理士と連携し、最新の制度に基づいて一人ひとりに合わせてサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。

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